大判例

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神戸地方裁判所 昭和55年(わ)63号 判決

一 宣告の日

昭和五五年七月一〇日

一 裁判所

神戸地方裁判所

一 裁判官

阿部功

一 検察官

井本昌弘

一 被告人

本籍

広島県呉市仁方大歳町四二二番地

住居

兵庫県芦屋市西山町四三番地

職業

会社役員

氏名

平岩柾人

年令

昭和二年一月二五日生

一 罪名

所得税法違反

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一、五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判が確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

一 罪となるべき事実の要旨

被告人は、神戸市長田区川西通五丁目九番地において、平岩化学工業社の名でスポーツシューズの製造販売業を営んでいたものであるが、所得税を免れようと企て

第一 昭和五一年分の実際の総所得金額が四、一五〇万六、六〇七円で、これに対する所得税額が一、八八二万三、五〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外し、架空仕入を計上するなどし、これによつて得た資金を仮名預金等とするなどの行為により、右所得の一部を秘匿した上、昭和五二年三月一一日、神戸市長田区大道通一丁目三七所在の長田税務署において、同税務署長に対し、昭和五一年分の総所得金額が九〇四万一、八八六円で、これに対する所得税額が一八〇万七、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同年分の所得税一、七〇一万五、八〇〇円を免れ

第二 昭和五二年分の実際の総所得金額が九、七二六万三七二円で、これに対する所得税額が五、七二一万八、〇〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿した上、昭和五三年三月四日、前記長田税務署において、同税務署長に対し、昭和五二年分の総所得金額が一、〇六六万五、五一九円で、これに対する所得税額が二三六万八、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同年分の所得税五、四八四万九、八〇〇円を免れ

第三 昭和五三年分の実際の総所得金額が九、〇一二万七八一円で、これに対する所得税額が五、一三五万九、七〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿した上、昭和五四年二月二二日前記長田税務署において、同税務署長に対し、昭和五三年分の総所得金額が九四五万一、九九一円で、これに対する所得税額が一九九万五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同年分の所得税四、九三六万九、二〇〇円を免れ

たものである。

一 適用した罰条

所得税法二三八条(懲役、罰金併科)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条、一八条、二五条一項。

裁判所書記官 武部良一

(裁判官 阿部功)

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